改正貨物自動車運送事業法

改正貨物自動車運送事業法が令和7年4月1日より施行されます。
なんじゃそりゃ??
簡単に言いますと(というか僕なりの法律の解釈になりますが・・・)
荷主さん側として・・・
①荷主名
②依頼日
③運送を引き受ける会社名(この場合、オーエスライン)
④運送の役務(集荷地・納品地・日時)
⑤付帯作業の有り無し・時間(運送以外の部分で・・・多分これが不記載なのが多いのかなあと)
(時間に関しては、業務記録付票の記入(荷積み・卸しが合計1時間以上の場合・契約書に時間が明記されていない場合)
⑥運賃・料金
⑦支払方法
⑧運送を引き受けた日(これも微妙ですね・・・)
⑨運賃以外に発生する料金(高速道路料金・燃料サーチャージ費用など)
を依頼する時の依頼書またはメールの内容には記載しないといけませんよーという感じ
運送会社として・・・(傭車手配の時などに)
実運送体制管理簿の作成が必要になります。
これは、手配した便の場合に必要な事項かと思います。(多分・・・)
1.5トン以上なので、日々の細かい手配(うちの会社で言いますと小口手配など)は必要ないのかなと・・・
1.5トン以上の手配の際に、今までの配送依頼書でも良いのですが、どのような階層(一次受け・二次受け・・・)など記載網羅されているのか、実運送会社がわかるように記載されているのか?
など、とにかく書類関係をしっかりとやってくださいね・・・と
あとは、労働時間・環境などの適正化・健全化に努めてくださいねーと
一定規模以上(年間取扱量100万トン以上)の会社は、①運送利用管理規定の作成 ②運送利用管理者の選任をして、国土交通大臣に届け出る
そんな感じですかね。。(違ってたらごんめんなさい)
まあ、お客様や協力会社から問い合わせがあった場合のためにざっくりとですが、把握しておこうかなと・・・ただ、法律に関することなので解釈の違いはあると思いますので、僕レベルでの解釈なので今度色々とやっていくうちに明確に分かって来るでしょう(笑)
詳細は、国土交通省のホームページに、改正トラック法Q&Aなるサイトがあるので
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001864455.pdf
見てみては如何でしょうか?